労基署(労働基準監督署)の調査を会社が拒むことは許されません。調査にあたる労働基準監督官は、特別司法警察職員の権限を保持しているからです。調査は定期監督だけではなく、労災発生時の調査や従業員からの密告などによる臨検監督など理由は様々。調査場所も会社への直接調査や労基署への出頭要請などいくつかのパターンがあります。
当事務所は拠点のある東京にて労務問題を主に取り扱う社労士として、労基署の各調査に関する監督署への同行や調査立ち合い、そしてその結果としての是正勧告書に関する改善方法、報告書作成、提出報告などサポートいたします(ご要望に応じて地方対応もしております)。また、制度的な問題点や従業員に関する対応について問題があった場合は、プロジェクトや顧問制度にて継続対応も可能です。
*当事務所は全国規模で約30名ほどの社労士有志で構成する「是正勧告対策協議会」に所属しており、全国での最新情報を研鑽しております。なお、この会には元労基署長も顧問としてご参加いただいており、毎月のオンライン会合で直接相談の機会を得ております。